土壌調査
◆土壌調査は次のような場合に実施することになります。
○土壌汚染対策法に基づき調査義務が生じた場合や調査命令が発出された場合
○土地の売買や宅地の造成を行う際など、任意の地点や物質について汚染状況を確認したい場合
指定調査機関
◆土壌汚染対策法に基づく調査は指定調査機関が実施しなければなりません。
○上越環境科学センターは、指定調査機関として病院跡地の調査や工場敷地内の大規模調査など、土壌汚染対策法に基づく調査を多数実施しており、その実績から得た豊富な経験によりどのような調査にも対応いたします。
土壌汚染対策法に基づく調査
◆土壌汚染対策法に基づく調査は、調査義務の発生や都道府県からの調査命令を契機に実施され、その契機には以下のものがあります。
○特定有害物質を使用する特定施設を廃止する場合(第3条調査)
○3,000㎡(条件により900㎡)以上の土地の形質を変更する場合(第4条調査)
○土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある場合(第5条調査)
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任意の調査
◆土地の売買に際しては、事前に対象となる土地についての汚染の有無を把握することが一般的になっています。
○当事者間の合意により任意の時期・地点・項目で調査を実施
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土壌汚染対策法に基づく調査の手順
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