水生生物保全に係る環境基準類型指定(河川)業務
●水生生物保全に係る環境基準類型指定(河川)
水質の汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する基準(健康項目)」と「生活環境の保全に関する基準(生活環境項目)」の2つに大分することができます。
さらに、生活環境項目には、人が利水活動を行うための水質目標として設定されている「一般項目」と、魚などの水生生物が生息していくための水質目標として設定されている「水生生物保全項目(全亜鉛)」があります。
環境基本法により、生活環境項目の基準が適用される水域は都道府県知事(一部の水域は政府)が定めることとされています。河川の場合、水生生物保全項目には生物A、生物B、生物特A、生物特Bの4つの類型があり、それぞれ類型ごとに基準値が定められています。知事又は政府は、ある水域に生活環境項目の環境基準を適用させる場合、その水域に当てはまる類型を指定します。これが類型指定です。
※注:基準値が定められているのは全亜鉛のみで、全類型に共通して0.03mg/L以下です。
●業務内容
当センターでは、都道府県知事が類型指定を行うために必要な情報を調査・整理して報告書を作成します。
以下に類型指定に必要な項目を示します。①~⑨の項目について、現地調査と資料調査を行います。
①河川の概況 |
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報告書作成 |
当センターでは、各種調査から報告書作成まで一貫して実施できるため、細やかな対応が可能です。