作業環境測定
労働安全衛生法
●労働安全衛生の3管理
1.作業管理
2.作業環境管理
3.健康管理
作業環境測定の意義・・・職場における労働者の健康と安全を守る
作業環境測定の実施にかかわる法令など
1:安衛法第65条 第1項
作業環境測定を行う作業場について、測定回数・記録の保存年数を明記。
2:安衛法第65条 第2項
作業環境測定基準に従って測定すること。
3:作業環境測定法第3条
5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関が測定を行うこと。
<5つの指定作業場>
1.土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2.第一種及び第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
3.特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場など
4.一定の鉛業務を行う作業場
5.放射性物質を取り扱う作業室
作業環境測定に用いるサンプリング機器

ミニポンプ・活性炭チューブ
ミゼットインピンジャー
デジタル粉じん計
ハイボリウムエアサンプラー
このような測定機器を用いて、有害物のサンプリングを行います。
それを分析器にかけて分析を行い、その値から評価をします。
評価に基づいて行う処置
第1管理区分:作業環境管理が適切であり、状態の維持に努めてください。
第2管理区分:作業環境管理に改善の余地があり、適切な対策を行い、第1管理区分に該当するよう努めてください。
第3管理区分:作業環境管理が適切でなく、直ちに必要な対策を行い、良好な作業環境となるように努めてください。