浄化槽法定検査
浄化槽法定検査
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浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の法定検査
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浄化槽管理者は、浄化槽が正しく設置され、適正に維持管理されているかを確認するため、保守点検や清掃とは別に、県が指定する検査機関による検査(法定検査)を受検することが浄化槽法で義務付けられています。
当センターは県の指定を受けた検査機関として法定検査業務を行っています。 法定検査には、2種類の検査があります。
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浄化槽検査 風景
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活性汚泥沈殿率測定 風景
1)7条検査(設置後の検査)
設置後、使用開始後3か月経過した日から5か月の間に実施し、浄化槽が適切に設置され、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。外観検査、水質検査、書類検査を行います。
2)11条検査(定期検査)
21人槽以上の浄化槽について、毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。浄化槽検査員が外観検査、水質検査及び書類検査を行います。 ※20人槽以下の浄化槽の法定検査については、 新潟県では、「効率化11条検査方式」により行っています。