職員クラブ活動紹介 職員クラブ活動紹介

騒音・振動

騒音・振動

▼特定工場等の騒音・振動の測定・調査 
▼特定建設作業の騒音・振動の測定・調査
▼道路など生活環境中の騒音・振動の測定・調査 
▼新幹線鉄道騒音測定
▼自動車騒音常時監視(面的評価)業務

  • 騒⾳・振動の測定・調査

    • 1.騒音レベル
      騒音って何だろう

      騒音。喧しい音、騒がしい音、うるさい音、・・・・・・。
      私たちの身の回りにあるさまざまな音のうち、人に好ましくない影響を
      及ぼす音、不必要な音、邪魔な音が騒音です。
      騒音のもたらす影響は次に示すように様々です。

      (1)睡眠妨害(眠れない,目がさめた)
      (2)心理影響(うるさい、やかましい)
      (3)活動妨害(読書や勉強の邪魔,会話や電話の邪魔,作業の邪魔)
      (4)身体障害及び聴力障害(頭痛やめまい、一時的難聴、永久難聴)
      (5)物的被害(壁のひび割れ、精密機械への影響・・・)
      (6)社会影響(地価の下落や土地利用の制限)

      騒音

      また耳に聞こえない低周波音や、低周波音に伴う二次的な騒音反射(窓ガラス・建具のがたつき等)が騒音問題として取り上げられたり、航空機の墜落の危険性に対する心配や不安が騒音への苦情や不満等の形で述べられることもあります。

      • 騒音測定

        様々な騒音から私たちの快適な生活環境や健康を守るために、環境基本法では達成されるべき騒音の大きさの目標値として環境基準が定められています。環境基準を達成するために、騒音規制法では工場や建設現場などの発生源から生じる騒音に対して敷地境界における規制基準を定めています。

        騒音測定では、様々な現場で実際に騒音の大きさ(騒音レベル)を測定することにより、その地域における騒音の現状を把握し、各基準値に適合しているかどうか、また問題が生じた場合には原因の究明や環境改善のアドバイス等のサービスを提供しています。

      • 2.振動レベル
        振動公害の特徴

        振動公害は、事業活動や建設作業によって発生する地盤振動が家屋に伝搬し、その中にいる人が、その振動を直接感じたり、戸・障子等がガタガタ鳴ること等で振動を間接的に感じることにより、感覚的苦情を生じさせるものです。
        このうち、物的被害はわずかであり、一般的には住民に対する心理的・感覚的な影響が振動公害の主体をなしているため、騒音公害の場合と同様に、かなり主観的な性格を持っています。すなわち、振動自体が大気汚染物質の場合のように人体に影響を及ぼすことは少なく、逆に適度な振動を体に与えることにより、快適に、あるいは安らかにさえなることがあります(通勤電車内の居眠り、揺りかごの赤ん坊、電動式マッサージなど)。
        振動公害の場合、このような特徴が、振動公害の問題解決を複雑化させているひとつの要因となっており、また防止対策も一義的には進まないことを示唆しています。

      • 振動の人体への生理的影響と心理的影響

        中央公害対策審議会の振動専門委員会の報告では、人体に有意な生理的影響が生じ始めるのは振動レベルで90dB以上であるとされています。振動公害では90dB以下の振動が問題となることが多いので、明らかな生理的影響が生じるとはいい難いですが、振動公害により明らかに影響がみられるのは睡眠の妨害です。
        一方、我々が振動に暴露されたとき、体感により振動を感知するほかに、電灯の揺れなどの視覚的感知、戸などがガタガタ鳴るのを聞く聴覚的感知があります。これらの振動の感知によって、不快・煩わしい・耐え難いとかいろいろな感情が生じ、これが振動に対する苦情となることがあります。したがって振動の心理的影響は、幾つかの感覚を含めた総合的な振動感覚として認識されます。

        振動測定では、事業主や住民の方々のご依頼に応じて直接現地に赴き振動レベルを測定することにより、振動の大きさを数値化し、現状の評価や振動防止対策の基礎データの提供などのサービスを行っています。

  • ⾃動⾞騒⾳常時監視(⾯的評価)業務

      • 面的評価とは

        自動車騒音の常時監視は、騒音規制法第18条の規定に基づき「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日環境庁告示第64号)の達成状況等を把握するものです。
        騒音の環境基準では、道路に面する地域について、一定地域毎に住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合により評価することとされています。従来は、道路端の実測値で騒音の状況を把握する「点的評価」が行なわれていましたが、「面的評価」では道路端からの距離減衰や建物群による減衰量を差し引き、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等戸数の割合を算出することにより評価を行ないます。

        • 面的評価とは
        • 面的評価とは
        • 面的評価とは
        • 面的評価とは
      • 業務内容

        当センターでは「自動車騒音常時監視マニュアル」(環境省)等に基づき、面的評価に必要な実測データ、個別の建物の情報、道路に関する情報の収集を行い、面的評価支援システム(環境省)に入力を行い、各種報告書を作成する業務を行なっています。当センターでは、実施計画の策定、騒音測定からシステムへの入力、報告書作成まで一貫して実施することができるため、細やかな対応が可能です。また、特例市などにおける業務実績も多数有しております。以下に業務の大まかな流れを示します。

        業務内容 業務内容